特定非営利活動法人しゃらく

お知らせ

2025.2.22

相談事例

認知症、またはその疑いがある場合でも契約は可能でしょうか?

施設の担当者や遠い親戚から、「契約は可能ですか?」との問い合わせを時折受けます。私たちしゃらく互助倶楽部では、まずお電話で年齢、病状、介護度、居住地、家族との関係などを確認させていただきます。その際、「ご本人が契約を希望していますか?ご本人の同意は得られていますか?」という質問も行います。
この時点で、ご本人が理解できていない、または認知症の診断はないものの認知機能の低下が見られる発言があった場合、私たちしゃらく互助倶楽部としては慎重に対応せざるを得ません。認知症の診断を受けている場合、「意思能力がない」と判断され、法律上、契約行為は不可能となります。また、認知症の確定診断がなくても、契約後に医師の診察で「意思能力がない」または「低下している」と判断された場合、契約などの法律行為は無効となる場合があります。
したがって、しゃらく互助倶楽部では、認知症の疑いがある場合、必ず直接お会いし、私たちの説明を理解し、契約を希望しているかどうかを判断させていただきます。しかし、残念ながら、契約が難しいと判断せざるを得ないケースが多いのが現状です。お力になりたいのですが、申し訳ございません。
心配な方は、認知症になる前に契約を考えてみてはいかがでしょうか。

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