生活支援応援隊についてのご質問
- 生活支援応援隊はどのようなサービスですか?
- 介護保険枠外サービスになります。詳しくは、生活支援応援隊のページをご確認ください。
ただし、入院や施設での洗い物や届け物、病院やワクチン接種の予約、付き添いなどは、家族代行サービスのご契約者様のみに対応しています。
- 生活支援応援隊は事前契約が必要ですか?
- 事前契約は不要です。ご希望の日時と内容をしゃらく互助倶楽部までご連絡ください。
- 費用はどうなってますか?
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生活支援応援隊のページに詳しく記載しております。
実際の稼働時間×〇〇〇円+交通費実費となり、2時間からのご利用をお願いしています。
しゃらく互助倶楽部では、サービスのご利用にあたり、実際の稼働時間に加えて1時間を含めた「2時間から」のご利用をお願いしております。
この追加の1時間は、スタッフの準備時間および移動にかかる費用として頂戴しております。何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
また、サービスの時間指定につきましては、以下の3つのパターンにより費用が異なる場合がございます。
①弊法人による時間指定
②ご希望者様による時間指定
③医師との面談を伴う場合
詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。
- 記載以外の費用はかかりますか?
- 生活支援を行うにあたり、例えば粗大ごみの片づけ等により処分代金が発生した場合は、ご利用者様にご負担いただきます。
- 支援員を指定できますか?
- 可能な限りご要望にお応えしますが、勤務・スケジュール状況によりお応えできない場合があります。
- お支払い方法はどうなりますか?
- 生活支援応援隊は、その都度払いか銀行振り込みをお願いしております。
家族代行サービスについての
ご質問
- しゃらく互助倶楽部の身元保証サービスはどのような場合に利用できますか?
- 生活する中で、身元保証人や身元引受人が必要な場合があります。例えば、病院へ入院する、高齢者・障がい者施設へ入居する場合などです。その身元保証人や身元引受人を引き受けてくれる親族や身近な方がいないときに利用できます。
- 親族が遠方に住んでいるのですが、利用可能ですか?
- はい。その方に保証人になって頂き、緊急時にしゃらく互助倶楽部がサポートする形も可能です。また、親族を頼りたくない場合などもご相談いただければ対応いたします。
- しゃらく互助倶楽部は他の身元保証サービス業者との違いは何ですか?
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他の身元保証サービス業者と違うしゃらく互助倶楽部の5つの特徴
しゃらく互助倶楽部では、会員様の安心と信頼を最優先に、以下の5つの特徴を持つサービスを提供しております。
1:契約時に弁護士が必ず立ち会います
すべての契約には弁護士が同席し、法的な観点からも安心してご利用いただける体制を整えています。
2:「しゃらく監督契約」による監査体制
会員様の不利益を防ぐため、弁護士による監査体制を導入。会員様だけでなく、第三者の専門家の目によって、透明性と公正性を確保しています。
3:金銭・財産には一切触れない契約
しゃらく互助倶楽部は、会員様の金銭や財産を直接扱うことはありません。必要な場合には、弁護士が適切に対応いたします。
4:生活支援に特化したサービス提供
日常生活の困りごとやサポートが必要な場面に、最も力を入れて支援を行っています。安心して暮らせる環境づくりをお手伝いします。
5:「しゃらく旅倶楽部」による介護付き旅行の提供
日常生活の支援だけでなく、人生を楽しむための「非日常」の体験もご提供。介護が必要な方でも安心して参加できる旅行サービスを展開しています。
- 保証人等を紹介してくれる業者や安価な業者がありますが、違いは何ですか?
- 身元保証のみを行う業者は多く存在します。
ただ、生活支援がなく私生活に支障をきたしたり、お亡くなりになった後の葬送支援で多額の費用を請求されたりトラブルも発生しています。
しゃらく互助倶楽部は、契約時に全て確認をさせて頂き、特別な事情がない限り追加で費用を請求することはありません。
- お金はどのように管理されていますか?
- しゃらく互助倶楽部では、NPO法人しゃらくとご契約者様に加え、ご契約者様と弁護士と3者間契約を行っています。契約者様が契約した弁護士がしゃらく互助倶楽部を定期的に監査する仕組みを作っています。
また、税理士や社会福祉士等専門職からなる「運営管理第三者委員会」が、しゃらく互助倶楽部のサービスの質や金銭管理などを定期的に監視します。よって、しゃらく互助倶楽部は安全で安心して頂ける経営体制を心がけています。
- 後見人制度とのかねあいは?
- しゃらく互助倶楽部では、家族代行サービスの契約と同時に後見人制度の利用もお勧めしております。現段階で後見人がいらっしゃる場合、後見人(保佐人・補助人)が代理人として家族代行サービスに契約していただくことは可能です。
- 生活支援応援隊のみ利用可能ですか?
- 利用可能です。ただし、家族代行サービスの生活支援費より少し単価が高くなります。よって、家族代行サービスの加入をお勧めします。
- サービス詳細をもっと詳しく知りたいのですが。
- その場合、弊社担当者がお客様が希望される場所まで説明に上がらせて頂きます。お気軽にお電話ください。
なお、弊社サービスは、神戸市・芦屋市・西宮市・宝塚市でサービスを提供しています。
- オンライン説明会などしていただけますか?
- インターネットがつながる環境ですと、オンラインで説明させて頂きます。
- 契約をされた方が後に認知症になり、契約したことを忘れてしまって「こんな契約など知らない」と訴えられた場合どうなりますか?
- 原則、契約は有効になります。このようなトラブルを避けるために、ご契約者様に認知症状が疑われる場合は特に、成年後見制度の利用をお勧めしています。
- いったん契約をすると契約金は返ってこないのですか?
- 契約金はあくまで預り金です。ご本人様がお亡くなりになったり、解約をされた場合には、残額をお返しいたします。お亡くなりになった場合には、相続人様にご返金致します。
- 親族が支援することになったり、引っ越したりする場合には解約ができますか?
- 解約はご利用者様のご希望であれば、いつでもできます。ただし、身元保証期間中はできません。また解約の申し出を書面にて2か月前には、お願いいたします。
- 身元保証の契約をせずに葬送支援サービスを利用することはできますか?
- 葬送支援サービスについては基本的に家族代行サービス(身元保証)の契約が前提となっております。
- 契約時に預けた生活支援費がなくなった場合はどうなりますか?
- 残額が少なくなった時点で追加でお預けいただいております。