特定非営利活動法人しゃらく

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弁護士と連携した
サービス

身元保証の契約時には、必ず弁護士の立会いをお願いしています。また、弁護士による監督・報告を4ヶ月に1回行い、しゃらく互助倶楽部の金銭管理状況を確認します。ご希望により、財産管理や任意後見契約、遺言書作成のサポートなども提供可能。将来への備えを手厚く支援いたします。

約時の弁護士立会い

  • 必須

しゃらく互助倶楽部では、適正確保のため契約時に弁護士の立会いをお願いしております。弁護士が立ち会わない場合、契約は成立しません。

※弁護士をお探しの場合、互助倶楽部が存じている弁護士の連絡先を共有することが可能です。

ゃらく監督契約

  • 必須

しゃらく互助倶楽部は、契約時にご契約者から金員をお預かりします。
その金員について、以下の手続きを4ヶ月に1回行います。

  • ①弁護士が保管・管理状況に関する報告をしゃらく互助倶楽部に要求
    (残高証明書・通帳コピー・預り金管理表・領収書・振込明細)
  • ②弁護士は、しゃらく互助倶楽部が預かっている金員を適切に保管・管理ができているか確認し会員様に報告
  • ③しゃらくに対する改善請求

これらの手続きを行うため、会員様と弁護士との間で「しゃらく監督契約」を締結していただきます。

流れ

銭・財産管理委任契約

  • 選択項目
  • 弁護士連携

年齢を重ね、たとえ判断能力がしっかりしていても、金融機関へ出向くことや細かなお支払い、金銭の管理をすることが困難になることがあります。
そのような時に、金銭・財産委任契約を結んでおくと、お支払いの代行や財産を放置することなく管理できます。
なお、しゃらく互助倶楽部では、ご契約者様の金銭・財産管理は、弁護士と委任契約を締結して頂き弁護士が実施します。

流れ

意後見契約

  • 選択項目
  • 弁護士連携

認知症になると、金融機関でのお手続きから施設入所など様々な契約行為が出来なくなります。任意後見契約とは、あらかじめご本人自らが選んだ任意後見人に、代わりにしてもらいたいことを契約で決めておく制度です。なお、ご契約者様が認知症になられた場合、しゃらく互助倶楽部は、後見人に選任された弁護士の指示により支援活動を行います。

流れ

言書作成サポート

  • 選択項目
  • 弁護士連携

遺産分割でのトラブルにならないよう遺言書の作成をお勧めしております。遺言書には、よく利用される「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」とあり、その特徴は下記の通りになります。

自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 自分で考えて記述 ご契約者様と弁護士が検討し、
公証人が記述
証人 不要 2名必要
家庭裁判所の検認 必要 不要
保管方法 ご契約者様 原本は公証人役場で保管s
費用 0円
(法務局に保管の場合は別途費用が必要)
財産に応じて必要
メリット 手軽に作成できる事や、費用がいらない 無効になりにくく、紛失のリスクがない
デメリット 無効になる場合がある 費用と手間がかかる